特定技能(株式会社グローバルスタッフ)登録支援機関

特定技能外国人

人材紹介から生活支援まで

特定技能外国人

特定技能外国人とは

特定技能とは、2019年4月に創設された、特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。 「建設業」と「介護業」以外の分野では、企業ごとの受け入れ人数に制限はありません。日本全体の5年間の受け入れ見込み人数は、34万5,150人となっています。

〜目的は人手不足に対応するため〜

特定技能は、日本において深刻化する人手不足に対応し、労働力を確保することを目的に創設されました。特定技能の対象である14業種は、国内で人材確保の取り組みを行ってもなお、人手不足が起こっている分野であるといえます。これまで、外国人労働者は一部の例外を除き、単純労働を行うことが認められていませんでした。しかし、特定技能が創設されたことで、外国人も単純労働を含む幅広い業務に従事することが可能になりました。

〜特定技能1号と2号の違い〜

特定技能1号は14業種、2号は2業種が指定されています。1号と2号の大きな違いは、在留期間です。1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、2号の場合は上限がありません。また、2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。

〜特定技能の対象業種〜

特定技能の対象業種は以下の通りです。
@介護 Aビルクリーニング B素形材産業 C産業機械製造業 D電気・電子情報関連産業 E建設 F造船・舶用工業 G自動車整備 H航空 I宿泊 J農業 K漁業 L飲食料品製造業 M外食業
※特定技能1号は上記14分野で受入れ可。特定技能2号で受入れができるのは、下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ。
特定技能1号から2号へステップアップできるケースは、現在は建設と造船・船用工業しかないということになります。

〜特定技能を取得するには試験合格が必須〜

特定技能を取得するためには、日本語と技能面の試験合格が必須です。日本語の試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」、もしくは「日本語能力試験」においてN4(基本的な日本語が理解できるレベル)以上が必要です。また、介護分野については別途「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。技能面の試験については、各分野の「技能測定試験」に合格する必要があります。なお、試験は国内だけではなく国外でも実施されています。
※技能実習生の場合は3号試験が不合格でも評価調書で特定技能を取得することが可能となります。

技能実習生と特定技能の比較

技能実習 特定技能1号・2号
@目的 技能移転による国際貢献 労働力の確保
A企業ごとの人数制限 あり 建設・介護を除いて無し
B永住権をとるためのルート 技能実習のままの場合は、日本人の配偶者が無い限り、不可能。
特定技能へ移行した場合は特定技能から永住権を取得可能。
特定技能1号→2号→永住者というルートで、永住権の取得を目指すことが可能。
C外食分野への従事 不可
D転職 場合によっては「転職」が可能。
転職という概念はない。
同一職種であれば転職が可能
E家族滞在 不可 2号のみ可
F関与する主体 外国人本人(技能実習生)・送り出し機関・受け入れ先機関(企業)・管理団体・技能実習機構 外国人本人・企業・登録支援機関
G支援を行う団体 監理団体 登録支援機関

特定技能の在留資格を取得するには

元の在留資格 移行先の在留資格 要件 備考
技能実習1号 技能実習2号 技能評価試験に合格している 特定技能1号への移行はできない
技能実習2号 特定技能1号
または
技能実習3号
良好に終了していることに加え、下記の要件を満たしていること

特定技能1号の場合:関連性のある業務を行う場合は技能試験免除

技能実習3号へ移行の場合:1ヶ月以上1年未満の一時帰国と技能評価試験合格など

※3号試験(専門級)を合否に関わらず受験が必須
※不合格の場合は評価調書を作成の後、移行可能
技能実習3号 特定技能1号 技能実習計画を満了(満了見込み含む) 技能実習3号移行時に特定技能移行要件を満たしているため
留学生または特定活動 特定技能1号 技能測定試験に合格
日本語能力試験N4以上を取得

ご入社までの流れ

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グローバルスタッフの支援内容

事前ガイダンス 出入国する際の送迎 住居確保(保証人)・生活に必要な契約支援 生活オリエンテーション

公的手続き等への同行 日本語学習の機会の提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進

人員整理等の会社都合による退職の転職支援 定期的な面談・行政機関への通報 住居巡回 その他御相談に応じて対応させて頂きます

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